サービス利用約款
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EasyPass CR サービス利用約款
アートサービス株式会社
第1条(約款の適用)
アートサービス株式会社(以下,「当社」といいます。)は,建設キャリアアップシステム(国土交通省が主導し一般財団法人建設業振興基金が構築及び運営するシステムをいいます。)の就業履歴データ登録標準API連携認定システムであり,専用カードリーダーを用いた入退場管理システムである,EasyPass CR サービス(以下,「本サービス」といいます。)について, EasyPass CR サービス利用約款(以下,「本約款」といいます。)を定め,これにより本サービスを本サービス利用者(以下,「利用者」といいます。)に対して提供します。本約款は,本サービスの利用にかかわる一切の事項に適用されます。
第2条(本サービスの提供,運営管理)
本サービスは,当社,株式会社アート(本店所在地:神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7),株式会社ラピーダ(本店所在地:東京都中央区八丁堀3-18-11)の3者(以下,3者をあわせて「サービス提供者」といいます。)による業務提携に基づき提供されるものであり,3者間で合意した業務分担に基づき,各社が利用者に対して担当業務を遂行致します。各社の担当業務の詳細については,当社のホームページへの掲載など,当社が適当と判断する方法により,その内容を通知するものとします。
第3条(通知)
1 利用者と当社との間における本サービスの利用に関する契約(以下,「本契約」といいます。)についての,当社からの全ての通知は,電子メール,書面,又は当社のホームページへの掲載など,当社が適当と判断する合理的な方法により行うものとし,当社がいずれかの方法により通知した場合,当社が通知を発した時点で利用者に到達したものとみなします。
2 利用者は,適宜当社のホームページの閲覧又は電子メールの受信確認を行う等により,当社からの通知の有無及びその内容を遅滞なく確認する義務を負うものとします。利用者が当該確認義務を怠ったことにより損害を被ったとしても,当社は利用者に対し一切の責任を負わないものとします。
第4条(本約款の変更)
1 当社の都合により本約款を変更することができ,変更した場合には,利用者は変更後の本約款の効力に拘束されるものとします。本約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は,変更後の約款によります。
2 本約款を変更するときは,利用者に対し,事前にその内容について当社所定の方法により通知します。ただし,緊急時等,事前の通知が困難な場合には,その変更後速やかに通知するものとします。
第5条(本約款の構成)
EasyPass CR カードリーダー申込用のwebページに記載の注意事項,EasyPass CR サービス利用に関するカードリーダー賃貸借約款,第7条(提供するサービス仕様,内容,免責等)に定める仕様書等は,名目のいかんにかかわらず本約款の一部を構成するものとします。
第6条(連絡・通知)
1 利用者による本サービスに関する問合せ,当社に対する連絡又は通知は,当社の定める方法で行うものとします。
2 当社からの利用者に対する連絡又は通知は,当社の定める方法で行うものとします。
第7条(提供するサービス仕様,内容,免責等)
1 当社は,本サービスについての説明を記載した仕様書(名称は変更される場合があります。)を別途定めるものとします。当社は,仕様書を,予告なく変更することがあります。
2 本サービスの利用により、技能者がタッチした就業履歴を建設キャリアアップシステムへ送信します。技能者情報,就業履歴情報などが建設キャリアアップシステムに登録されます。
3 利用者による,本サービスの仕様の範囲外の使い方,設置条件に適さない利用又は本サービスに関するシステム若しくは製品の誤操作等により,利用者において本サービスの利用ができなくなった場合であっても,当社は利用者に対し一切の責任を負わないものとします。
4 利用者の責めにより利用者が本サービスの利用を一時的又は継続的に利用できなくなった場合,本サービスの利用を再開するために必要となる費用は,利用者の負担によるものとします。
5 天災,戦争,暴動,テロ行為,重大な疾病,その他サービス提供者及び利用者のいずれの責めにも帰すことができない不可抗力事由により,利用者が本サービス利用を継続できなくなった場合,利用再開にかかる費用はサービス提供者及び利用者にて協議の上,その負担割合につき定めるものとします。また,当該事由により利用者が本サービスを利用できなかったことにより利用者又は第三者に生じたいかなる損害についても,サービス提供者は一切責任を負わないものとします。
第8条(本契約の申込・成立)
1 本サービスの契約の申込をしようとする者(以下,「申込者」といいます。)は,本約款の内容を承諾の上,当社指定の方法により申込を行うものとします。申込者がかかる申込をした場合,申込者は,本約款の内容に同意したものとみなされます。
2 当社は,申込者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には,契約の申込を拒絶することがあります。この場合において,当社はその理由の開示義務を一切負いません。
第9条(本サービス利用に伴う負担)
本サービスの利用にあたり,申込者及び利用者側において所定の環境等の用意が必要な場合(設備・機器,ソフトウェア等,電気通信回線を含み,それらに限られません。),申込者及び利用者は,自身の責任と負担においてそれらを用意するものとします。
第10条(契約事項の変更等)
利用者は,その名称又は住所等の当社への届出事項に変更があったとき(相続並びに法人の合併及び会社分割による場合を含みます。)は,当社に対し,速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
1 利用者は,本約款に基づく本契約上の地位を第三者に移転してはならず,並びに,本約款に基づく本契約上の債権を第三者に譲渡し,担保に供し,及び債務を引き受けさせることはできません。但し,当社の事前の書面による承諾がある場合は除きます。
2 利用者は,当社の事前の書面による許諾を得ずに,本サービスを再販売する等,第三者に本サービスを利用させることはできません。
第12条(料金等)
1 当社は,株式会社アート(本店所在地:神奈川県川崎市中原区市ノ坪322-7)を通じ,本サービスの利用料金(以下,「利用料金」といいます。)としてEasyPass CRカードリーダー1台につき月額金9,600円に消費税を加算した額を,毎月末日締めで当月分を利用者へ請求します。利用者は,当該請求に基づき,指定の期日までに,利用料金を指定の銀行口座に振り込んで支払うものとします。なお,振込手数料は利用者の負担とし,利用料金の日割り計算は行いません。
2 前条の規定にかかわらず,経済情勢の変動等の事情により利用料金を増減する必要が生じた時は,当社と利用者の間で別途協議のうえ利用料金を改定することができるものとします。
第13条(延滞利息)
1 利用者が利用料金その他の金銭債務を,支払期日を過ぎてもなお履行しない場合,利用者は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に年 14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として,利用料金その他の債務と一括して,当社が指定した日までに当社が指定する方法で支払うものとします。
2 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は,全て利用者の負担とします。
第14条(契約期間)
本契約の有効期間は本契約締結日より1カ月間とし,かかる期間の満了に先立ち,利用者が第25条(利用者による解約)に基づく解約手続きを行わない場合には,本契約期間が自動的に同一条件で1ヶ月間更新されるものとします。
第15条(秘密保持)
1 利用者及びサービス提供者は,本サービスの利用においてサービス提供者から口頭又は書面を問わず開示されたアイディア,ノウハウ,図面,仕様,データ等の当社の技術上及び業務上の一切の情報(以下,「秘密情報」といいます。)を善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし,開示した者の事前の書面による承諾なくして,本サービスの利用の目的以外に使用せず,第三者に開示,漏洩してはなりません。
2 前項の規定にかかわらず,利用者が次の各号の一に該当することを立証した情報は,秘密情報には含まれないものとします。
第16条(個人情報保護)
1 サービス提供者は,法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき,申込者,利用者及び技能者(利用者が元請を務める建設現場に参加する個々の作業者のことをいい,以下同じとします。)の個人情報(以下,「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2 サービス提供者は,本サービスの提供に関して当社が取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
3 サービス提供者は,申込者又は利用者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また,本サービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては,委託者は,当該第三者に対し当社と同等の責任を負うものとします。
4 サービス提供者は,個人情報を下記の通り取得し共同利用します。
①取得方法
②共同利用される個人情報の項目
③共同利用する者の範囲
④共同利用する目的
⑤共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称
5 利用者は,本条第4項第1号に定める個人情報が,利用者から当社に提供され,本条第2項に掲げる利用目的で取り扱われ,本条第4項に基づき共同利用されることについて,技能者本人から同意を取得しなければならないものとします。
6 法令に基づく請求があった場合,当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第17条(業務委託)
当社は,本サービスの提供上必要となる当社の業務の一部を,当社が指定する第三者に委託することができるものとします。この場合,当社は,本約款および本契約における当社の義務と同一の義務を当該第三者(以下,「再委託先」といいます)に課すとともに,再委託先の行為,結果について一切の責任を負います。
第18条(免責)
1 当社は,本サービスの内容変更,中断,終了によって利用者に生じたいかなる損害についても,一切責任を負いません。
2 当社は,利用者の本サービスの利用環境について一切関与せず,また一切の責任を負いません。
3 当社は,本サービスが利用者の特定の目的に適合すること,期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること,利用者による本サービスの利用が利用者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること,及び不具合が生じないことについて,何ら保証するものではありません。
4 当社は,本サービスに関連して利用者及びその他の第三者に発生した付随的損害,間接損害,特別損害,将来の損害及び逸失利益にかかる損害に対して,当社が係る損害の可能性を事前に通知されていたとしても,一切の責任を負いません。
5 第1項乃至第4項の規定は,当社に故意または重過失が存する場合又は利用者が消費者契約法上の消費者に該当する場合には適用しません。
6 本サービスの利用に関し当社が損害賠償責任を負う場合,その損害賠償責任は,直接かつ通常発生する損害の範囲内とし,かつ,その賠償額は利用者が当該損害発生時から遡って過去一年以内に当社に支払った利用料金の合計額を限度とします。
7 利用者は,本サービスの利用に関連し,他の利用者に損害を与えた場合又は第三者との間に紛争を生じた場合,自己の費用と責任において,かかる損害を賠償又はかかる紛争を解決するものとし,当社には一切の迷惑や損害を与えないものとします。
8 利用者の行為により,第三者から当社が損害賠償等の請求をされた場合には,利用者の費用(弁護士費用を含む)と責任で,これを解決するものとします。当社が,当該第三者に対して,損害賠償金を支払った場合には,利用者は,利用者の行為に起因して当社に直接発生した通常の損害を賠償するものとします。なお,その賠償額は当社および利用者で協議の上で取り決めるものとします。
9 利用者が本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合,利用者の費用と責任において当社に直接かつ通常発生する範囲の損害を賠償するものとします。なお,その賠償額は当社および利用者で協議の上で取り決めるものとします。
第19条(提供の中止)
1 当社は,次に掲げる事由があるときは,本サービスの提供を中止することがあります。
2 当社は,本サービスの提供を中止するときは,中止の開始から遅滞なく,その旨並びに理由及び期間を利用者に通知します。ただし,緊急やむを得ないときは,この限りではありません。
3 当社は,第1項,第2項の規定に基づく措置を講じたことにより利用者が損害を被った場合であっても,当該損害につき一切の責任を負わないものとします。
第20条(提供の停止)
1 当社は,利用者が本約款若しくは本契約に違反する行為を行った場合は,何らの催告を要さず,当該利用者に対する本サービスの提供を直ちに停止することができるものとします。
2 利用者は,前項による本サービス提供の停止期間中であっても,利用料金を支払う義務を負います。
第21条(サービスの廃止)
1 当社は,当社の判断により,本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は,前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは,利用者に対し,廃止する日の 3ヶ月前までに,その旨を通知します。ただし,緊急やむを得ないときは,この限りではありません。
第22条(禁止事項等)
1 利用者は,次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
2 利用者は,本サービスの円滑な提供のために必要な利用規則が当社より示された場合,これに従うものとします。
第23条(義務違反)
利用者が,本約款に定める利用者の義務に違反した場合にあっては,当社は,利用者に対してこれにより当社が被った全ての損害(直接損害・間接損害を問わず,また,合理的な弁護士費用を含む。)の賠償請求をすることができるものとします。また,利用者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは,当社は,利用者に対し,当該賠償について求償することができるものとします。
第24条(当社による解除)
当社は,利用者が本約款若しくは本契約に違反する行為を行った場合には,何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができるものとし,それにより当社が被った損害の賠償を利用者に請求できるものとします。この場合であっても,利用者は,解除日の属する月までの利用料金を支払う義務を負います。また、利用者が支払った利用料金の払い戻しは一切行いません。
第25条(利用者による解約)
本契約の解約を希望する利用者は,解約を希望する月の前月末日(前月末日が当社休業日である場合は,前営業日)までに当社に解約の申請を行うものとします。当社は,利用者が申請した解約を希望する月の末日をもって利用者に対する本サービスの提供を停止するものとします。なお,解約する月の利用料について,その解約する日にかかわらず,1ヶ月分の利用料が発生するものとします。
第26条(利用終了後の措置)
本契約終了後に利用者へ提供している製品及びそれに関わるソフトウェア・ハードウェアの一切を利用者は当社へ返却するものとし,その詳細はEasyPassCRサービス利用に関するカードリーダー賃貸借約款によるものとします。
第27条(反社会的勢力の排除)
1 当社又は申込者・利用者は,自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ)」において,暴力,威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」)でないことを表明し,現在及び将来において次の事項に反しないことを証明するものとします。
2 当社又は申込者・利用者は,相手方が前項の規定に反すると疑う事実のあるときは,相手方に対し該当事項に関する報告を求めることができ,報告を求められた相手方当事者は相手方の指定した期日までに報告書を提出するものとします。
3 当社又は利用者は相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は,即時に本契約を解除し,解除によって生じた損害を相手方に請求することができるものとします。
第28条(本約款の優先)
本約款は,当社と利用者間の最終の合意を形成し,他の合意に優先して適用されます。ただし,当事者間で別段の合意をした場合は除きます。
第29条(管轄裁判所)
本サービスの利用に係る紛争に関しては,被告の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
施行 2021年02月15日
改定 2023年11月01日
EasyPass CR サービス利用に関するカードリーダー賃貸借約款
アートサービス株式会社
EasyPass CR サービス利用に関するカードリーダー賃貸借約款(以下「本約款」といいます。)は,建設キャリアアップシステム(国土交通省が主導し一般財団法人建設業振興基金が構築及び運営するシステムをいいます。)の就業履歴データ登録標準API連携認定システムであり,専用カードリーダーを用いた入退場管理システムである,EasyPass CR サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用契約(以下「本サービス利用契約」)を締結した個人又は法人(以下「利用者」といいます。)に対して適用されるものであり,以下で定義する本製品の賃貸借に関して定めたものです。
第1条(目的)
1 当社は,利用者に対し,本サービス利用に必要なカードリーダー(以下「本製品」といいます。)を賃貸し,利用者は本製品を賃借します。かかる賃貸借契約(以下「本契約」といいます。)には本約款が適用されるものとします。
2 利用者は,本製品を建設キャリアアップシステム(国土交通省が主導し一般財団法人建設業振興基金が構築及び運営するシステムをいいます。)の用途のみに使用するものとし,他の目的に使用してはなりません。
第2条(賃料)
本製品の賃貸借においては,本サービスの利用料金等,本サービス利用契約において規定のほかは,対価は発生しないものとします。
第3条(設置場所)
本製品の設置場所は,利用者が当社に対し,別途書面,電子メール又はその他の予め当社が定めた手段等により,明確に指定した場所(日本国内に限る)とします。なお,利用者は本製品の設置場所を当社の事前の承諾なく変更してはなりません。
第4条(引渡)
当社は,本製品を,当社の定める方法によって利用者の指定する場所に送付し,かかる送付に要する送料等の費用は,当社の負担とします。
第5条(検査)
1 利用者は,当社による引渡し後,7営業日以内に本製品を検査し,契約不適合が発見された場合,直ちに当社に通知しなければなりません。
2 第1項の契約不適合の通知があった場合,当該契約不適合が利用者の責めによるものでないときは,当社は無償で補修又は代替品の引渡しをします。
3 当社が第1項の期間内に利用者から何らの契約不適合の通知も受領しなかった場合,本製品は引渡し日に完全な状態にて引渡されたものとみなします。
4 本製品の利用者への引渡し日から1年以内において,第1項の期間経過後,第1項の期間内には発見することが困難な隠れた契約不適合が発見され,当該契約不適合が利用者の責めによるものでないときは,当社は無償で補修又は代替品の引渡しをします。
第6条(善管注意義務等)
1 利用者は,本製品を善良な管理者としての注意をもって管理し,当社の交付する取扱説明書,マニュアル,その他当社の指示する使用方法に従い,通常の用法によって使用しなければなりません。
2 利用者は,本製品が当社の所有である旨を示すために本製品に付された表示を毀損,隠匿してはなりません。
3 利用者は,本製品を当社の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡,担保の設定その他,一切の処分をしてはなりません。
第7条(修繕)
1 利用者の責めに基づく故障,破損等の理由により本製品の修繕が必要となった場合,利用者は当社に対し直ちに連絡するものとします。かかる修繕に要する費用は,利用者の負担とし,当社による修繕が不可能であるときは,利用者は,金20,000円に消費税を加算した額を当社に支払わなければなりません。
2 本製品の利用者への引渡し日から1年以内において,利用者の責めに基づかない故障,破損等の理由により本製品の修繕が必要となった場合,当社は無償で,本製品の修繕又は代替品の引渡しを行います。
3 第1項,第2項で定める故障,破損等の生じた責任について,その責任の所在が明確に判断出来ない等の疑義が生じた場合には,当社および利用者が協議の上,取り決めるものとします。
第8条(禁止行為)
利用者は,次の各号の行為を行ってはならないものとします。
第9条(損害賠償)
利用者が本契約に違反して当社に損害を与えた場合,利用者は当社に対しその損害を賠償しなければならないものとします。
第10条(遅延損害金)
利用者が本契約上の債務の履行を怠った場合,利用者は当社に対し,当該債務につき年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
1 当社及び利用者は,相手方に対し,本契約締結時において,自ら(法人の場合は,代表者,役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団,暴力団員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2 当社又は利用者が前項の確約に反する事実が判明した場合,相手方は,何らの催告もせずして,本契約を解除することができるものとします。
3 前項の規定により,当社又は利用者が本契約を解除したときには,解除者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わないものとします。
4 第2項の規定により当社又は利用者が本契約を解除したときであっても,解除者による相手方に対する損害賠償請求が妨げられるものではないものとします。
5 当社又は利用者が第1項の確約に反する事実が判明した場合,当事者は,相手方に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし,債務の全てを直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。
第12条(解除)
次の各号の一に該当する事由が利用者に生じたときは,利用者は当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し,当社は利用者に対して何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。なお,本条による解除により損害賠償の請求は妨げられないものとします。
第13条(返還)
1 本契約が理由の如何を問わず終了した場合,又は利用者において本製品の利用が不要となった場合,利用者は,直ちに本製品を原状に復した上で,本製品の送付時に同梱されていた当社指定の返送用の送付状を使用し,当社の指定する場所に利用者の責任をもって当社に返還します。利用者は,返送に用いた配送業者等の伝票の写しを,当社による本サービスの利用料金の請求が停止されたことを確認するまで,利用者自身において保管しなければならないものとします。
2 当社は,当社において本製品の返還を確認した日の属する月の翌月より,本サービスの利用料金の請求を停止します。なお,当社において返還の確認が取れなかった場合には,利用者は,返送に用いた配送業者等の伝票の写しを電子メール等で当社に送付し,当社により,配送業者等による本製品の配送の確認が取れたときには,返還済みとして処理を行うものとします。口頭のみによる返還通知は,返還行為としては認められないものとします。
3 利用者が,本契約終了後,定められた日時までに本製品を当社に返還しない場合は,利用者は当社に対して,本製品の返還を当社が確認するまで,本サービスの利用料金を支払わなければなりません。この場合も,当該料金の日割り計算は行わないものとします。
4 利用者は,本製品を紛失した場合には,金20,000円を当社に対して支払わなければなりません。
第14条(指導責任)
利用者は,本製品の設置場所における本製品を利用する者(利用者の従業員か否かを問いません)に対して,本製品の適切な管理及び利用方法に関する指導監督責任を負うものとします。
第15条(契約期間)
本契約の期間は,本サービス利用契約と同一とし,本サービス利用契約が終了した場合には,本契約も終了するものとします。ただし,第8条ないし第10条,第13条,第16条及び第17条は本契約終了後も有効に存続するものとします。
第16条(管轄合意)
本約款に関連する一切の紛争については,被告の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(協議事項)
本約款に定めのない事項及び本約款の規定の解釈について疑義がある事項については,当社及び利用者は,法令および慣行に従い,誠意をもって協議し,解決するものとします。
附則
施行 2021年02月15日
改定 2023年11月01日
GC-02 サービス利用に関するカードリーダー賃貸借約款
アートサービス株式会社
第GC-02サービス利用に関するカードリーダー賃貸借約款(以下「本約款」といいます。)は,建設キャリアアップシステム(国土交通省が主導し一般財団法人建設業振興基金が構築及び運営するシステムをいいます。)の就業履歴データ登録標準API連携認定システムであり,専用カードリーダーを用いた入退場管理システムである,GC-02サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用契約(以下「本サービス利用契約」)を締結した個人又は法人(以下「利用者」といいます。)に対して適用されるものであり,以下で定義する本製品の賃貸借に関して定めたものです。
第1条(目的)
1 当社は,利用者に対し,本サービス利用に必要なカードリーダー(以下「本製品」といいます。)を賃貸し,利用者は本製品を賃借します。かかる賃貸借契約(以下「本契約」といいます。)には本約款が適用されるものとします。
2 利用者は,本製品を建設キャリアアップシステム(国土交通省が主導し一般財団法人建設業振興基金が構築及び運営するシステムをいいます。)の用途のみに使用するものとし,他の目的に使用してはなりません。
第2条(賃料)
本製品の賃貸借においては,本サービスの利用料金等,本サービス利用契約において規定のほかは,対価は発生しないものとします。
第3条(設置場所)
本製品の設置場所は,利用者が当社に対し,別途書面,電子メール又はその他の予め当社が定めた手段等により,明確に指定した場所(日本国内に限る)とします。なお,利用者は本製品の設置場所を当社の事前の承諾なく変更してはなりません。
第4条(引渡)
当社は,本製品を,当社の定める方法によって利用者の指定する場所に送付し,かかる送付に要する送料等の費用は,当社の負担とします。
第5条(検査)
1 利用者は,当社による引渡し後,7営業日以内に本製品を検査し,契約不適合が発見された場合,直ちに当社に通知しなければなりません。
2 第1項の契約不適合の通知があった場合,当該契約不適合が利用者の責めによるものでないときは,当社は無償で補修又は代替品の引渡しをします。
3 当社が第1項の期間内に利用者から何らの契約不適合の通知も受領しなかった場合,本製品は引渡し日に完全な状態にて引渡されたものとみなします。
4 本製品の利用者への引渡し日から1年以内において,第1項の期間経過後,第1項の期間内には発見することが困難な隠れた契約不適合が発見され,当該契約不適合が利用者の責めによるものでないときは,当社は無償で補修又は代替品の引渡しをします。
第6条(善管注意義務等)
1 利用者は,本製品を善良な管理者としての注意をもって管理し,当社の交付する取扱説明書,マニュアル,その他当社の指示する使用方法に従い,通常の用法によって使用しなければなりません。
2 利用者は,本製品が当社の所有である旨を示すために本製品に付された表示を毀損,隠匿してはなりません。
3 利用者は,本製品を当社の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡,転貸,担保の設定その他,一切の処分をしてはなりません。
第7条(修繕)
1 利用者の責めに基づく故障,破損等の理由により本製品の修繕が必要となった場合,利用者は当社に対し直ちに連絡するものとします。かかる修繕に要する費用は,利用者の負担とし,当社による修繕が不可能であるときは,利用者は,金20,000円に消費税を加算した額を当社に支払わなければなりません。
2 本製品の利用者への引渡し日から1年以内において,利用者の責めに基づかない故障,破損等の理由により本製品の修繕が必要となった場合,当社は無償で,本製品の修繕又は代替品の引渡しを行います。
3 第1項,第2項で定める故障,破損等の生じた責任について,その責任の所在が明確に判断出来ない等の疑義が生じた場合には,当社および利用者が協議の上,取り決めるものとします。
第8条(禁止行為)
利用者は,次の各号の行為を行ってはならないものとします。
第9条(損害賠償)
利用者が本契約に違反して当社に損害を与えた場合,利用者は当社に対しその損害を賠償しなければならないものとします。
第10条(遅延損害金)
利用者が本契約上の債務の履行を怠った場合,利用者は当社に対し,当該債務につき年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
1 当社及び利用者は,相手方に対し,本契約締結時において,自ら(法人の場合は,代表者,役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団,暴力団員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2 当社又は利用者が前項の確約に反する事実が判明した場合,相手方は,何らの催告もせずして,本契約を解除することができるものとします。
3 前項の規定により,当社又は利用者が本契約を解除したときには,解除者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わないものとします。
4 第2項の規定により当社又は利用者が本契約を解除したときであっても,解除者による相手方に対する損害賠償請求が妨げられるものではないものとします。
5 当社又は利用者が第1項の確約に反する事実が判明した場合,当事者は,相手方に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし,債務の全てを直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。
第12条(解除)
次の各号の一に該当する事由が利用者に生じたときは,利用者は当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し,当社は利用者に対して何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。なお,本条による解除により損害賠償の請求は妨げられないものとします。
第13条(返還)
1 本契約が理由の如何を問わず終了した場合,又は利用者において本製品の利用が不要となった場合,利用者は,直ちに本製品を原状に復した上で,本製品の送付時に同梱されていた当社指定の返送用の送付状を使用し,当社の指定する場所に利用者の責任をもって当社に返還します。利用者は,返送に用いた配送業者等の伝票の写しを,当社による本サービスの利用料金の請求が停止されたことを確認するまで,利用者自身において保管しなければならないものとします。
2 当社は,当社において本製品の返還を確認した日の属する月の翌月より,本サービスの利用料金の請求を停止します。なお,当社において返還の確認が取れなかった場合には,利用者は,返送に用いた配送業者等の伝票の写しを電子メール等で当社に送付し,当社により,配送業者等による本製品の配送の確認が取れたときには,返還済みとして処理を行うものとします。口頭のみによる返還通知は,返還行為としては認められないものとします。
3 利用者が,本契約終了後,定められた日時までに本製品を当社に返還しない場合は,利用者は当社に対して,本製品の返還を当社が確認するまで,本サービスの利用料金を支払わなければなりません。この場合も,当該料金の日割り計算は行わないものとします。
4 利用者は,本製品を紛失した場合には,金20,000円を当社に対して支払わなければなりません。
第14条(指導責任)
利用者は,本製品の設置場所における本製品を利用する者(利用者の従業員か否かを問いません)に対して,本製品の適切な管理及び利用方法に関する指導監督責任を負うものとします。
第15条(契約期間)
本契約の期間は,本サービス利用契約と同一とし,本サービス利用契約が終了した場合には,本契約も終了するものとします。ただし,第8条ないし第10条,第13条,第16条及び第17条は本契約終了後も有効に存続するものとします。
第16条(管轄合意)
本約款に関連する一切の紛争については,被告の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(協議事項)
本約款に定めのない事項及び本約款の規定の解釈について疑義がある事項については,当社及び利用者は,法令および慣行に従い,誠意をもって協議し,解決するものとします。
附則
施行 2021年02月15日
改定 2023年11月01日